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事業附属寄宿舎規程 第十三条の二
昭和二十二年労働省令第七号
府省令
第十三条の二
使用者は、火災その他非常の場合に居住者にこれを速やかに知らせるために、ベル、拡声器その他の必要な設備を設けなければならない。
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