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事業附属寄宿舎規程 第十七条

昭和二十二年労働省令第七号府省令

第十七条

階段の構造は、次の各号によらなければならない。

  1. 踏面二十一センチメートル以上、蹴上二十二センチメートル以下とすること。
  2. 勾配を平面に対し四十度以内とすること。
  3. 高さ四メートルを超える場合には、高さ四メートル以内毎に踊場を設けること。
  4. 踊場は、長さ一・二メートル以上とすること。
  5. 蹴込板又は裏板を附けること。
  6. 回り段を設けないこと。
  7. 階段の両側又は片側に側壁又はこれに代るものがない場合においては、高さ七十五センチメートル以上八十五センチメートル以下の手すりを設けること。
  8. 幅は、内法七十五センチメートル以上とすること。
  9. 各段より高さ一・七メートル以内に障碍物がないこと。

2建物の外壁に付せられた屋外階段については、第五号及び第八号の規定はこれを適用しない。

3第一項の規定は、第十一条に規定する階段については、同条第一項の場合においては一箇所の階段に、同条第二項の場合においては二箇所の階段に適用し、その他の階段で常時には使用しないものについては、適用しない。

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