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事業附属寄宿舎規程 第三十六条

昭和二十二年労働省令第七号府省令

第三十六条

法別表第一第六号及び第七号に掲げる事業の寄宿舎又は常時十人に満たない労働者を六箇月を超える期間寄宿させる寄宿舎について様式第三号により所轄労働基準監督署長の許可を受けた場合には、第八条第十七条第十八条第十九条第二十一条第二十五条第二十六条第二十七条又は第二十八条の規定はこれを修正して適用する。

2前項の許可をうけた事項について適用される基準は、第三章に規定する基準を下つてはならない。

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