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事業附属寄宿舎規程 第十八条

昭和二十二年労働省令第七号府省令

第十八条

廊下は、片廊下とし、その幅は一・二メートル以上としなければならない。

2次の各号による場合においては、前項の規定にかかわらず、廊下を中廊下とすることができる。

  1. 廊下の幅は、一・六メートル以上であること。
  2. 耐火構造の建物であること。
  3. 廊下の照度は、十ルクス以上であること。
  4. 廊下に面する居室の壁に適当な換気のための設備があること。

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