第十八条
廊下は、片廊下とし、その幅は一・二メートル以上としなければならない。
2次の各号による場合においては、前項の規定にかかわらず、廊下を中廊下とすることができる。
- 一廊下の幅は、一・六メートル以上であること。
- 二耐火構造の建物であること。
- 三廊下の照度は、十ルクス以上であること。
- 四廊下に面する居室の壁に適当な換気のための設備があること。
廊下は、片廊下とし、その幅は一・二メートル以上としなければならない。
2次の各号による場合においては、前項の規定にかかわらず、廊下を中廊下とすることができる。