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事業附属寄宿舎規程 第二十七条

昭和二十二年労働省令第七号府省令

第二十七条

他に利用し得る浴場のない場合には、適当な浴場を設けなければならない。

2前項の規定により浴場を設ける場合においては、脱衣場及び浴室を男女別とし、且つ、浴室には清浄な水又は上り湯の設備を設けること、浴湯を適当な温度及び量に保つこと等清潔を保持するため、必要な措置を講じなければならない。

3男性と女性のいずれか一方が著しく少数であり、かつ、男女により入浴の時間を異にする場合においては、前項の規定にかかわらず、脱衣場及び浴室は、男女別としないことができる。

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