第二十八条
便所は、次の各号による外、常に清潔を保持するため、必要な措置を講じなければならない。
- 一寝室、食堂及び炊事場から適当な距離に設けること。
- 二男女別にすること。
- 三便房の数は、寄宿舎に寄宿する労働者の数が百人以下の場合には、十五人又はその端数毎に一個とし、百人を超える場合には、百人を超える二十人又はその端数毎に一個を増し、五百人を超える場合には、五百人を超える二十五人又はその端数毎に一個を増すこと。
- 四便池は、汚物が土中に浸透しない構造とすること。
- 五流出する水によつて手を洗う設備を設けること。
2下水道法(昭和三十三年法律第七十九号)第二条第七号に規定する処理区域内においては、便所は、水洗便所(汚水管が下水道法第二条第三号に規定する公共下水道で同条第五号に規定する終末処理場を有するものに連結されたものに限る。)以外の便所としてはならない。
3便所から排出する汚物を下水道法第二条第五号に規定する終末処理場を有する公共下水道以外に放流しようとする場合においては、衛生上支障がない構造のし尿浄化そうを設けなければならない。