第二十九条 寄宿舎に寄宿する労働者の数に応じ、適当且つ充分な洗面所、洗濯場及び物干場を設けなければならない。2伝染性眼疾患にかかつている者が用いる洗面器は他の者が用いるものと区別しなければならない。 e-Gov法令検索で第二十九条を開く ↗