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事業附属寄宿舎規程 第八条
昭和二十二年労働省令第七号
府省令
第八条
男性と女性とを同一のむねの建物に収容してはならない。ただし、完全な区画を設け、かつ、出入口を別にした場合には、この限りでない。
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