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事業附属寄宿舎規程 第七条

昭和二十二年労働省令第七号府省令

第七条

寄宿舎を設置する場合には、次の各号の一に該当する場所を避けなければならない。

  1. 爆発性の物(火薬類を含む。)、発火性の物、酸化性の物、引火性の物、可燃性のガス又は多量の易燃性の物を取り扱い、又は貯蔵する場所の附近
  2. 窯炉を使用する作業場の附近
  3. ガス、蒸気又は粉じんを発散して衛生上有害な作業場の附近
  4. 騒音又は振動の著しい場所
  5. 雪崩又は土砂崩壊のおそれのある場所
  6. 湿潤な場所又は出水時浸水のおそれのある場所
  7. 伝染病患者を収容する建物及び病原体によつて汚染のおそれ著しいものを取り扱う場所の附近

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