第二十五条
食堂又は炊事場を設ける場合においては、次の各号による外、常に清潔を保持するため、必要な措置を講じなければならない。
- 一照明及び換気が十分であること。
- 二食器及び炊事用器具をしばしば消毒するとともに、これらを清潔に保管する設備を設けること。
- 三はえその他のこん虫、ねずみ等の害を防ぐための措置を講ずること。
- 四食堂には、食卓を設け、且つ、ざ食をする場合以外の場合においては、いすを設けること。
- 五食堂には、寒冷時に、適当な採暖の設備を設けること。
- 六炊事場の床は、洗浄及び排水に便利な構造とすること。
- 七炊事従業員には、炊事専用の清潔な作業衣を着用させること。
- 八炊事従業員の専用の便所を設けること。