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事業附属寄宿舎規程 第二十五条

昭和二十二年労働省令第七号府省令

第二十五条

食堂又は炊事場を設ける場合においては、次の各号による外、常に清潔を保持するため、必要な措置を講じなければならない。

  1. 照明及び換気が十分であること。
  2. 食器及び炊事用器具をしばしば消毒するとともに、これらを清潔に保管する設備を設けること。
  3. はえその他のこん虫、ねずみ等の害を防ぐための措置を講ずること。
  4. 食堂には、食卓を設け、且つ、ざ食をする場合以外の場合においては、いすを設けること。
  5. 食堂には、寒冷時に、適当な採暖の設備を設けること。
  6. 炊事場の床は、洗浄及び排水に便利な構造とすること。
  7. 炊事従業員には、炊事専用の清潔な作業衣を着用させること。
  8. 炊事従業員の専用の便所を設けること。

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