第二十五条の二
飲用水及び炊事用水は、地方公共団体の水道から供給されるものでなければならない。但し、地方公共団体等の行う水質検査を受け、これに合格した水と同質の水を用いる場合においては、この限りでない。
2汚水及び汚物は、寝室、食堂及び炊事場から隔離された一定の場所において露出しないようにしなければならない。
飲用水及び炊事用水は、地方公共団体の水道から供給されるものでなければならない。但し、地方公共団体等の行う水質検査を受け、これに合格した水と同質の水を用いる場合においては、この限りでない。
2汚水及び汚物は、寝室、食堂及び炊事場から隔離された一定の場所において露出しないようにしなければならない。