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事業附属寄宿舎規程 第二十四条

昭和二十二年労働省令第七号府省令

第二十四条

常時三十人以上の労働者を寄宿させる寄宿舎には、食堂を設けなければならない。但し、寄宿舎に近接した位置に労働安全衛生規則(昭和四十七年労働省令第三十二号)第六百二十九条の規定による事業場の食堂がある場合においては、この限りでない。

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