第二十四条 常時三十人以上の労働者を寄宿させる寄宿舎には、食堂を設けなければならない。但し、寄宿舎に近接した位置に労働安全衛生規則(昭和四十七年労働省令第三十二号)第六百二十九条の規定による事業場の食堂がある場合においては、この限りでない。 e-Gov法令検索で第二十四条を開く ↗