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労働安全衛生規則 第六百二十九条 (食堂)

昭和四十七年労働省令第三十二号府省令
(食堂)

第六百二十九条

事業者は、第六百十四条本文に規定する作業場においては、作業場外に適当な食事の設備を設けなければならない。ただし、労働者が事業場内において食事をしないときは、この限りでない。

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