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労働安全衛生規則 第六百三十条 (食堂及び炊事場)

昭和四十七年労働省令第三十二号府省令
(食堂及び炊事場)

第六百三十条

事業者は、事業場に附属する食堂又は炊事場については、次に定めるところによらなければならない。

  1. 食堂と炊事場とは区別して設け、採光及び換気が十分であつて、そうじに便利な構造とすること。
  2. 食堂の床面積は、食事の際の一人について、一平方メートル以上とすること。
  3. 食堂には、食卓及び労働者が食事をするためのいすを設けること(いすについては、坐食の場合を除く。)。
  4. 便所及び廃物だめから適当な距離のある場所に設けること。
  5. 食器、食品材料等の消毒の設備を設けること。
  6. 食器、食品材料及び調味料の保存のために適切な設備を設けること。
  7. はえその他のこん虫、ねずみ、犬、猫等の害を防ぐための設備を設けること。
  8. 飲用及び洗浄のために、清浄な水を十分に備えること。
  9. 炊事場の床は、不浸透性の材料で造り、かつ、洗浄及び排水に便利な構造とすること。
  10. 汚水及び廃物は、炊事場外において露出しないように処理し、沈でん槽を設けて排出する等有害とならないようにすること。
  11. 十一
    炊事従業員専用の休憩室及び便所を設けること。
  12. 十二
    炊事従業員には、炊事に不適当な伝染性の疾病にかかつている者を従事させないこと。
  13. 十三
    炊事従業員には、炊事専用の清潔な作業衣を使用させること。
  14. 十四
    炊事場には、炊事従業員以外の者をみだりに出入りさせないこと。
  15. 十五
    炊事場には、炊事場専用の履物を備え、土足のまま立ち入らせないこと。

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