(栄養の確保及び向上) 第六百三十一条 事業者は、事業場において労働者に対し給食を行なうときは、当該給食に関し、栄養の確保及び向上に必要な措置を講ずるように努めなければならない。 e-Gov法令検索で第六百三十一条を開く ↗