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労働安全衛生規則 第六百二十八条の二 (独立個室型の便所の特例)

昭和四十七年労働省令第三十二号府省令
(独立個室型の便所の特例)

第六百二十八条の二

前条第一項第一号から第四号までの規定にかかわらず、同時に就業する労働者の数が常時十人以内である場合は、男性用と女性用に区別しない四方を壁等で囲まれた一個の便房により構成される便所(次項において「独立個室型の便所」という。)を設けることで足りるものとする。

2前条第一項の規定にかかわらず、独立個室型の便所を設ける場合(前項の規定により独立個室型の便所を設ける場合を除く。)は、次に定めるところにより便所を設けなければならない。

  1. 独立個室型の便所を除き、男性用と女性用に区別すること。
  2. 男性用大便所の便房の数は、次の表の上欄に掲げる同時に就業する男性労働者の数に応じて、同表の下欄に掲げる数以上とすること。
  3. 男性用小便所の箇所数は、次の表の上欄に掲げる同時に就業する男性労働者の数に応じて、同表の下欄に掲げる数以上とすること。
  4. 女性用便所の便房の数は、次の表の上欄に掲げる同時に就業する女性労働者の数に応じて、同表の下欄に掲げる数以上とすること。
  5. 便池は、汚物が土中に浸透しない構造とすること。
  6. 流出する清浄な水を十分に供給する手洗い設備を設けること。

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