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労働安全衛生規則 第六百二十八条 (便所)

昭和四十七年労働省令第三十二号府省令
(便所)

第六百二十八条

事業者は、次に定めるところにより便所を設けなければならない。ただし、坑内等特殊な作業場でこれによることができないやむを得ない事由がある場合で、適当な数の便所又は便器を備えたときは、この限りでない。

  1. 男性用と女性用に区別すること。
  2. 男性用大便所の便房の数は、次の表の上欄に掲げる同時に就業する男性労働者の数に応じて、同表の下欄に掲げる数以上とすること。
  3. 男性用小便所の箇所数は、次の表の上欄に掲げる同時に就業する男性労働者の数に応じて、同表の下欄に掲げる数以上とすること。
  4. 女性用便所の便房の数は、次の表の上欄に掲げる同時に就業する女性労働者の数に応じて、同表の下欄に掲げる数以上とすること。
  5. 便池は、汚物が土中に浸透しない構造とすること。
  6. 流出する清浄な水を十分に供給する手洗い設備を設けること。

2事業者は、前項の便所及び便器を清潔に保ち、汚物を適当に処理しなければならない。

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