第三十五条 伝染性の疾病にかかつた者の使用した寝具その他のもの及び寝室は、感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律施行規則(平成十年厚生省令第九十九号)第十四条又は第十六条の規定による消毒を行つた後でなければ他の者に使用させてはならない。 e-Gov法令検索で第三十五条を開く ↗