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感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律施行規則 第十六条 (物件に係る措置の方法)

平成十年厚生省令第九十九号府省令
(物件に係る措置の方法)

第十六条

第二十九条第一項及び第二項に規定する物件の移動の制限及び禁止、消毒、廃棄その他必要な措置(以下この条及び第十九条において「物件措置」という。)は、次に掲げる基準に従い行うものとする。

  1. 対象とする物件の状況、感染症の病原体の性質、次に掲げる措置の基準その他の事情を勘案し、当該物件措置の目的を十分に達成できるような方法により行うこと。
    1. 消毒にあっては、消毒薬、熱水消毒、煮沸消毒等により行うこと。
    2. 廃棄にあっては、消毒、ハに規定する滅菌その他の感染症の発生を予防し、又はそのまん延を防止するために必要な処理をした後に行うこと。
    3. 物件措置としての滅菌(次号において「滅菌」という。)にあっては、高圧蒸気滅菌、乾熱滅菌、火炎滅菌、化学滅菌、ろ過滅菌等により行うこと。
  2. 消毒及び滅菌にあっては、消毒又は滅菌を行う者の安全並びに対象となる場所の周囲の地域の住民の健康及び環境への影響に留意すること。

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