条文くん法令検索 AIに質問する

感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律施行規則 第十九条 (書面により通知すべき事項)

平成十年厚生省令第九十九号府省令
(書面により通知すべき事項)

第十九条

第三十六条第一項に規定する厚生労働省令で定める事項は、次のとおりとする。

  1. 当該措置の対象となる場所、区域、物件、死体又は生活の用に供される水(以下この項において「生活用水」という。)
  2. 検体の収去、検体の採取、消毒若しくは駆除の措置又は物件措置(物件の移動の制限及び禁止の措置を除く。)にあっては、当該措置を実施する日時又は実施すべき期限及びその方法
  3. 物件若しくは死体の移動又は生活用水の使用若しくは給水の制限の措置にあっては、その期間及び制限の内容
  4. 物件若しくは死体の移動又は生活用水の使用若しくは給水の禁止の措置にあっては、その期間

2前項の規定は、法第三十六条第三項において同条第一項の規定を準用する場合について準用する。

3第三十六条第四項に規定する厚生労働省令で定める事項は、次のとおりとする。

  1. 当該措置の対象となる建物又は場所
  2. 立入り又は交通の制限の措置にあっては、その期間及び制限の内容
  3. 立入りの禁止又は交通の遮断の措置にあっては、その期間

4第一項の規定は、法第三十六条第五項において同条第一項の規定を準用する場合について準用する。

e-Gov法令検索で第十九条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律施行規則第十九条(書面により通知すべき事項)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第十八条(質問及び調査に携わる職員の身分を示す証明書) 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律施行規則 目次 第十九条の二(公的医療機関等並びに地域医療支援病院及び特定機能病院の医療の提供の義務等) →