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感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律施行規則 第十八条 (質問及び調査に携わる職員の身分を示す証明書)

平成十年厚生省令第九十九号府省令
(質問及び調査に携わる職員の身分を示す証明書)

第十八条

第三十五条第二項又は第六十五条の五第五項に規定する身分を示す証明書は、別記様式第二による。

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