条文くん
法令検索
AIに質問する
法令一覧
›
感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律施行規則
› 第十八条
感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律施行規則 第十八条 (質問及び調査に携わる職員の身分を示す証明書)
平成十年厚生省令第九十九号
府省令
(質問及び調査に携わる職員の身分を示す証明書)
第十八条
法
第三十五条第二項
又は
第六十五条の五第五項
に規定する身分を示す証明書は、
別記様式第二
による。
e-Gov法令検索で第十八条を開く ↗
この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律施行規則第十八条(質問及び調査に携わる職員の身分を示す証明書)について教えてください」と聞く
この条文が参照している条文
感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律 第35条
感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律 第65条の5
別記様式第二
(e-Gov)
← 第十七条(建物に係る措置の方法及び期間)
感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律施行規則 目次
第十九条(書面により通知すべき事項) →