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感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律施行規則 第十七条 (建物に係る措置の方法及び期間)

平成十年厚生省令第九十九号府省令
(建物に係る措置の方法及び期間)

第十七条

第三十二条第一項に規定する建物への立入りの制限又は禁止は、対象となる建物の状況、感染症の病原体の性質その他の事情を勘案し、適切と認められる方法により行うものとする。

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