(ねずみ族及び昆虫等の駆除の方法) 第十五条 法第二十八条第一項及び第二項に規定する駆除は、次に掲げる基準に従い行うものとする。一対象となる区域の状況、ねずみ族又は昆虫等の性質その他の事情を勘案し、十分な駆除が行えるような方法により行うこと。二駆除を行う者の安全並びに対象となる場所の周囲の地域の住民の健康及び環境への影響に留意すること。 e-Gov法令検索で第十五条を開く ↗