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感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律施行規則 第十五条 (ねずみ族及び昆虫等の駆除の方法)

平成十年厚生省令第九十九号府省令
(ねずみ族及び昆虫等の駆除の方法)

第十五条

第二十八条第一項及び第二項に規定する駆除は、次に掲げる基準に従い行うものとする。

  1. 対象となる区域の状況、ねずみ族又は昆虫等の性質その他の事情を勘案し、十分な駆除が行えるような方法により行うこと。
  2. 駆除を行う者の安全並びに対象となる場所の周囲の地域の住民の健康及び環境への影響に留意すること。

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