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事業附属寄宿舎規程 第三十四条

昭和二十二年労働省令第七号府省令

第三十四条

常時五十人以上の労働者を寄宿舎に寄宿させる場合においては、衛生に関し経験のある者を、それらの労働者の衛生に関する相談に応ずるための担当者として定めておかなければならない。

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