第三十四条 常時五十人以上の労働者を寄宿舎に寄宿させる場合においては、衛生に関し経験のある者を、それらの労働者の衛生に関する相談に応ずるための担当者として定めておかなければならない。 e-Gov法令検索で第三十四条を開く ↗