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事業附属寄宿舎規程 第三十三条

昭和二十二年労働省令第七号府省令

第三十三条

常時五十人以上の労働者を寄宿舎に寄宿させる場合には寝台その他のが床しうる設備を有する休養室を設けなければならない。

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