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事業附属寄宿舎規程 第三十二条

昭和二十二年労働省令第七号府省令

第三十二条

寄宿舎に寄宿する労働者であつて伝染性の疾病その他の疾病にかかつている者と他の者を同室させることが不適当であると認められる場合においては、その者と他の者を同室させてはならない。

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