第三十一条
寄宿舎に寄宿する労働者については、毎年二回以上次の各号の検査を行わなければならない。
- 一体重測定による発育及び栄養状態の検査
- 二トラホームその他の伝染性眼疾患及びかいせんその他の伝染性皮膚疾患の有無の検査
2労働安全衛生法(昭和四十七年法律第五十七号)第六十六条第一項の規定による健康診断を受けた者については、その受けた回数に応じて前項の規定による検査の回数を減ずることができる。
寄宿舎に寄宿する労働者については、毎年二回以上次の各号の検査を行わなければならない。
2労働安全衛生法(昭和四十七年法律第五十七号)第六十六条第一項の規定による健康診断を受けた者については、その受けた回数に応じて前項の規定による検査の回数を減ずることができる。