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事業附属寄宿舎規程 第三十七条

昭和二十二年労働省令第七号府省令

第三十七条

この章の規定は、労働者を六箇月に満たない期間寄宿させる寄宿舎又は法別表第一第六号に掲げる事業等で事業の完了の時期が予定されるものにおいて、当該事業が完了するまでの期間労働者を寄宿させる仮設の寄宿舎について、適用する。

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