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沖縄の復帰に伴う労働省令等の適用の特別措置等に関する省令 第九十三条 (処分等の承継)

昭和四十七年労働省令第十八号府省令
(処分等の承継)

第九十三条

法の施行前に次に掲げる沖縄の規則の規定によりされた処分、手続その他の行為は、それぞれ労働省令等の相当規定によりされた処分、手続その他の行為とみなす。

  1. 沖縄労災規則の規定
  2. 沖縄失保規則(第五条及び第六条を除く。)の規定
  3. 沖縄の事業附属寄宿舎規程第三十七条第一項の規定
  4. 沖縄女年則第七条ただし書の規定
  5. 削除
  6. 沖縄の職業安定法施行規則(千九百五十五年規則第百三十号)の規定
  7. 沖縄軍離職者法規則の規定

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