(処分等の承継) 第九十三条 法の施行前に次に掲げる沖縄の規則の規定によりされた処分、手続その他の行為は、それぞれ労働省令等の相当規定によりされた処分、手続その他の行為とみなす。一沖縄労災規則の規定二沖縄失保規則(第五条及び第六条を除く。)の規定三沖縄労基則第三十一条第二項、第三十三条第三十七号、第三十九条、第四十一条及び第四十六条の規定四沖縄の事業附属寄宿舎規程第三十七条第一項の規定五沖縄女年則第七条ただし書の規定六削除七沖縄の職業安定法施行規則(千九百五十五年規則第百三十号)の規定八沖縄軍離職者法規則の規定 e-Gov法令検索で第九十三条を開く ↗