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沖縄の復帰に伴う労働省令等の適用の特別措置等に関する省令 第九十二条 (換算)

昭和四十七年労働省令第十八号府省令
(換算)

第九十二条

この省令に定めるもののほか、令第六条第四項及び第七条第一項の規定によりなおその効力を有することとされる沖縄労災法及びこれに基づく規則の規定並びに沖縄失保法及びこれに基づく規則の規定による保険料及びこれに係る徴収金の額、令第二十二条第一項第四号の規定によりその例によることとされる沖縄労災法の規定による保険給付の額、令第三十六条第九号の規定によりなお従前の例によることとされる失業保険の保険給付の額その他合衆国ドル表示の額を日本円表示の額に換算する必要があるものの額は、法第四十九条第一項の規定による交換比率により日本円に換算した額(その額に一円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)とする。

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