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沖縄の復帰に伴う労働省関係法令の適用の特別措置等に関する政令 第七条

昭和四十七年政令第百五十六号政令

第七条

法の施行前の期間に係る沖縄失保法の規定による保険料並びに当該保険料に係る徴収金及び保険料の負担については、同立法及びこれに基づく規則の規定は、なおその効力を有する。ただし、沖縄失保法の規定による日雇労働被保険者に係る保険料で、法の施行後に支払われる賃金に係るものについては、労働省令で定めるところにより、当該保険料の額に相当する額の通貨をもつて納付するものとする。

2沖縄失保法の規定(前項の規定によりなおその効力を有することとされる同立法の規定を含む。)により事業主が納付した保険料の額が、その納付すべき保険料の額をこえる場合には、政府は、還付の請求があつたときを除き、労働省令で定めるところにより、そのこえる額を徴収法の規定による労働保険料及びこれに係る徴収金に充当することができる。

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