第十条 第六条第四項に定めるもののほか、同項、第七条第一項及び第八条第二項の規定によりなおその効力を有することとされ、又は従前の例によることとされる沖縄労災法及びこれに基づく規則の規定並びに沖縄失保法及びこれに基づく規則の規定に関する必要な読替えについては、労働省令で定めることができる。 e-Gov法令検索で第十条を開く ↗