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沖縄の復帰に伴う労働省関係法令の適用の特別措置等に関する政令 第十二条 (不当労働行為に関する経過措置)

昭和四十七年政令第百五十六号政令
(不当労働行為に関する経過措置)

第十二条

労組法第七条第一号又は第四号に規定する労働者の行為には、これに相当する法の施行前の労働者の行為を含むものとする。

2法の施行前にされた沖縄労組法第七条又は布令第百十六号第六条に規定する行為で、労組法第七条に規定する行為に相当するもの(布令第百十六号第二条の第一種及び第二種の被用者(琉球電力公社、琉球水道公社及び琉球開発金融公社の被用者を除く。)に係るもの及び法の施行前に同布令第八条b項ただし書に規定する期間を経過したものを除く。)の救済については、沖縄の復帰に伴い労組法の適用を受けることとなる者以外の者に関する労働関係に係るものも含め、同法又は公共企業体等労働関係法(昭和二十三年法律第二百五十七号。以下「公労法」という。)(これらに基づく命令を含む。)の規定を適用するものとする。

3沖縄労組法第二十七条第四項の規定に基づく沖縄の中央労働委員会(以下「沖縄中労委」という。)又は沖縄の船員労働委員会(以下「沖縄船労委」という。)の命令(法の施行前に、同条第九項の規定により確定し、又は確定判決によつてその全部若しくは一部が支持されたものを除く。)は、労組法第二十七条第四項の規定に基づく沖縄県が設ける地方労働委員会(以下「沖縄県地労委」という。)又は沖縄県の区域を管轄区域とする船員地方労働委員会(以下「沖縄船地労委」という。)の命令とみなす。この場合において、法の施行の日前十五日以内に当該命令の交付を受けたときにおける同条第五項の再審査の申立てについては同項中「十五日以内」とあるのは「沖縄の復帰に伴う特別措置に関する法律(昭和四十六年法律第百二十九号)の施行の日から起算して十五日以内」とし、同条第六項(中央労働委員会(以下「中労委」という。)の命令に係る部分を除く。)中「三十日以内」とあるのは「沖縄の復帰に伴う特別措置に関する法律(昭和四十六年法律第百二十九号)の施行の日から起算して三十日以内」とする。

4沖縄労組法第二十七条第四項の規定に基づく沖縄中労委又は沖縄船労委の命令のうち、法の施行前に、同条第九項の規定により確定し、又は確定判決によつてその全部若しくは一部が支持されたものは、労組法第二十七条第四項の規定に基づく沖縄県地労委又は沖縄船地労委の命令で同条第九項の規定により確定し、又は確定判決によつてその全部若しくは一部が支持されたものとみなす。

5公労法第二十五条の五第四項及び第五項の規定の適用については、沖縄の公共企業体等労働関係法(千九百六十年立法第百七号。以下「沖縄公労法」という。)第十条の規定による解雇は、公労法第十八条の規定による解雇とみなす。この場合において、法の施行の際沖縄公労法第二十一条第三項の期間が満了していないときにおける公労法第二十五条の五第一項の申立てについては同条第四項中「当該解雇がなされた日」とあるのは「沖縄の復帰に伴う特別措置に関する法律(昭和四十六年法律第百二十九号)の施行の日」と、第十五条第四項の規定により公労委に係属する事件については同法第二十五条の五第五項中「申立の日」とあるのは「沖縄の復帰に伴う特別措置に関する法律(昭和四十六年法律第百二十九号)の施行の日」とする。

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