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沖縄の復帰に伴う労働省関係法令の適用の特別措置等に関する政令 第二十七条

昭和四十七年政令第百五十六号政令

第二十七条

沖縄労働基準局に置く最低賃金法第二十六条に規定する地方最低賃金審議会の委員の任命は、法の施行後遅滞なく行なうものとする。

2法の施行の際沖縄労基法第三十条第一項に規定する賃金審議会の委員の職にある者は、前項の規定による委員の任命が行なわれるまでの間、沖縄労働基準局に置く最低賃金法第二十六条に規定する地方最低賃金審議会の委員の職にある者とみなす。

3第一項の規定による委員の任命が行なわれる日の前日までは、最低賃金審議会令(昭和三十四年政令第百六十三号)第二条第二項中「、二十一人」とあるのは、「二十一人、沖縄地方最低賃金審議会にあつては九人」とする。

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