この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
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第二条から前条までに規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要となる経過措置は、別に法律で定める。