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沖縄の復帰に伴う労働省関係法令の適用の特別措置等に関する政令 第三十五条

昭和四十七年政令第百五十六号政令

第三十五条

第百四十四条第二項に規定する場合における失保法第二十条の二の規定の適用については、法の施行後最初に失保法被保険者でなくなつたことに係る失保法被保険者であつた期間が同条第一項第一号の被保険者であつた期間又は同項第二号の通算対象期間に該当するときは、沖縄失保法被保険者であつた期間について沖縄失保法第二十七条、第三十条第二項及び第三十三条第七項(沖縄居住者等に対する失業保険に関する特別措置法(昭和四十二年法律第三十七号。以下「沖縄居住者等失保特別措置法」という。)第五条第二項の規定によりこれらに準ずることとされる場合を含む。)の規定の例によつて計算した期間を最も古い失保法第二十条の二第一項第二号の通算対象期間とみなして同号の規定による通算を行なう。この場合において、沖縄居住者等失保特別措置法の規定により行なわれた同法第二条第七号に規定する沖縄法相当給付(以下「沖縄法相当給付」という。)は、沖縄失保法の相当規定により行なわれた保険給付とみなす。

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