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沖縄の復帰に伴う労働省関係法令の適用の特別措置等に関する政令 第五条

昭和四十七年政令第百五十六号政令

第五条

沖縄県の区域内にある事業のうち徴収法第三十九条第一項に規定する事業以外の事業については、労働省令で定める日までの間は、当該事業を労災保険に係る保険関係及び失業保険に係る保険関係ごとに別個の事業とみなして徴収法を適用する。

2労働保険の保険料の徴収等に関する法律施行令(昭和四十七年政令第四十六号)第二条の規定の適用については、前項の規定により労災保険に係る保険関係及び失業保険に係る保険関係ごとに別個の事業とみなされる事業は、徴収法第三十九条第一項に規定する事業及び同項の規定に係る事業とみなす。

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