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沖縄の復帰に伴う労働省令等の適用の特別措置等に関する省令 第四条 (令第五条の労働省令で定める日等)

昭和四十七年労働省令第十八号府省令
(令第五条の労働省令で定める日等)

第四条

沖縄の復帰に伴う労働省関係法令の適用の特別措置等に関する政令(昭和四十七年政令第百五十六号。以下「令」という。)第五条第一項の労働省令で定める日は、昭和四十九年三月三十一日とする。

2労働保険の保険料の徴収等に関する法律施行規則(昭和四十七年労働省令第八号。以下「徴収法施行規則」という。)の規定の適用については、令第五条第一項の規定により労災保険に係る保険関係及び失業保険に係る保険関係ごとに別個の事業とみなされる事業は、労働保険の保険料の徴収等に関する法律(昭和四十四年法律第八十四号。以下「徴収法」という。)第三十九条第一項に規定する事業及び同項の規定に係る事業とみなす。

3失業保険法及び労働者災害補償保険法の一部を改正する法律及び労働保険の保険料の徴収等に関する法律の施行に伴う労働省令の整備等に関する省令(昭和四十七年労働省令第九号。以下「整備省令」という。)第十七条の規定の適用については、令第五条第一項の規定により労災保険に係る保険関係及び失業保険に係る保険関係ごとに別個の事業とみなされる事業は、徴収法第三十九条第一項に規定する事業とみなす。

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