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沖縄の復帰に伴う労働省令等の適用の特別措置等に関する省令 第三条 (賃金構造基本統計調査の特別措置)

昭和四十七年労働省令第十八号府省令
(賃金構造基本統計調査の特別措置)

第三条

賃金構造基本統計調査規則(昭和三十九年労働省令第八号)第一条の調査で沖縄県の区域内にある事業所及び当該事業所に雇用される常用労働者について昭和四十七年に行なうものに関する同規則の適用については、同規則第六条中「六月三十日現在」とあるのは「八月三十一日現在」と、「六月における」とあるのは「八月における」と、「六月一日から六月三十日」とあるのは「八月一日から八月三十一日」と、「七月一日」とあるのは「九月一日」と、「七月二日」とあるのは「九月二日」と、「実施する年の六月三十日」とあるのは「実施する年の八月三十一日」と、同規則第八条第三項中「七月三十一日」とあるのは「九月三十日」と、同規則第九条中「八月十五日」とあるのは「十月十五日」と、同規則第十七条中「六月三十日」とあるのは「八月三十一日」とする。

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