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沖縄の復帰に伴う労働省令等の適用の特別措置等に関する省令 第九条 (日雇労働被保険者に係る保険料の納付方法)

昭和四十七年労働省令第十八号府省令
(日雇労働被保険者に係る保険料の納付方法)

第九条

第七条第一項ただし書の規定により保険料を納付する場合には、納付書によつて行なうものとする。

2事業主は、前項の場合には、次に掲げる事項を記載した報告書を事業場の所在地を管轄する都道府県労働保険特別会計歳入徴収官に提出しなければならない。

  1. 事業場の名称及び所在地
  2. 当該納付する保険料に係る日雇労働被保険者の氏名及び等級区分
  3. その他沖縄の失業保険法(千九百五十八年立法第五号。以下「沖縄失保法」という。)の規定による日雇労働被保険者に関し必要な事項

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