(失業保険印紙の買戻し)
第十条
事業主は、法第五十条第二項の規定により沖縄の失業保険印紙の買戻しの請求をしようとするときは、同項の沖縄の郵便局に沖縄の失業保険法施行規則(千九百五十九年規則第百七十四号。以下「沖縄失保規則」という。)第五十五条の十二第一項の失業保険印紙購入通帳を提出しなければならない。
事業主は、法第五十条第二項の規定により沖縄の失業保険印紙の買戻しの請求をしようとするときは、同項の沖縄の郵便局に沖縄の失業保険法施行規則(千九百五十九年規則第百七十四号。以下「沖縄失保規則」という。)第五十五条の十二第一項の失業保険印紙購入通帳を提出しなければならない。