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沖縄の復帰に伴う特別措置に関する法律 第五十条 (印紙の交換等)

昭和四十六年法律第百二十九号法律
(印紙の交換等)

第五十条

沖縄の収入印紙(印紙をもつてする才入金納付に関する立法(千九百五十二年立法第八号。次項において「沖縄印紙納付法」という。)に規定する収入印紙をいう。以下この項において同じ。)については、この法律の施行の日から政令で定める日までの間に限り、政令で定めるところにより、これを所持する者の請求に応じ、当該請求に係る沖縄の収入印紙の金額(当該請求に係る沖縄の収入印紙が二枚以上である場合には、その合計金額)を前条第一項の規定による交換比率により日本円に換算した金額に相当する額により、沖縄県の区域内に所在する郵便局(次項において「沖縄の郵便局」という。)において、収入印紙と交換するものとする。

2沖縄の失業保険印紙(沖縄印紙納付法に規定する失業保険印紙をいう。以下この項において同じ。)については、この法律の施行の日から政令で定める日までの間に限り、政令で定めるところにより、これを所持する者の請求に応じ、当該請求に係る沖縄の失業保険印紙の金額(当該請求に係る沖縄の失業保険印紙が二枚以上である場合には、その合計金額)を前条第一項の規定による交換比率により日本円に換算した金額に相当する額により、失業保険印紙の売りさばきをする沖縄の郵便局において買い戻すものとする。

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