条文くん法令検索 AIに質問する

沖縄の復帰に伴う特別措置に関する法律 第百三十八条

昭和四十六年法律第百二十九号法律

第百三十八条

この法律の施行の際沖縄の労働基準法第四十条の規定又は琉球人被用者に対する労働基準及び労働関係法(千九百五十三年琉球列島米国民政府布令第百十六号。以下この節において「布令第百十六号」という。)第五十条の規定により年次有給休暇を積み立てている者は、当該年次有給休暇を請求することができる。

e-Gov法令検索で第百三十八条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「沖縄の復帰に伴う特別措置に関する法律第百三十八条について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

← 第百三十七条(労働条件に関する経過措置) 沖縄の復帰に伴う特別措置に関する法律 目次 第百三十九条 →