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沖縄の復帰に伴う特別措置に関する法律 第百三十九条

昭和四十六年法律第百二十九号法律

第百三十九条

この法律の施行の際布令第百十六号の適用を受けている被用者であつて、この法律の施行後も引き続き同一の使用者に使用されているものは、この法律の施行の日から起算して一年を経過する日までの間は、同布令第五十条b項の規定の例により、有給病気休暇を請求することができる。

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