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沖縄の復帰に伴う特別措置に関する法律 第百四十条

昭和四十六年法律第百二十九号法律

第百四十条

この法律の施行の際沖縄の労働基準法第八条の事業又は事務所に使用されており、かつ、この法律の施行後も引き続き当該事業又は事務所に使用されている女子であつて、この法律の施行の日から起算して一年を経過する日までに労働基準法第六十五条の規定により休業することができるものは、沖縄の労働基準法第六十六条第三項の規定の例により、平均賃金の支払を請求することができる。

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(罰則に関する経過措置)
附則

この法律(附則第一条各号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

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