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労働基準法 第六十六条

昭和二十二年法律第四十九号法律

第六十六条

使用者は、妊産婦が請求した場合においては、第三十二条の二第一項第三十二条の四第一項及び第三十二条の五第一項の規定にかかわらず、一週間について第三十二条第一項の労働時間、一日について同条第二項の労働時間を超えて労働させてはならない。

2使用者は、妊産婦が請求した場合においては、第三十三条第一項及び第三項並びに第三十六条第一項の規定にかかわらず、時間外労働をさせてはならず、又は休日に労働させてはならない。

3使用者は、妊産婦が請求した場合においては、深夜業をさせてはならない。

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