条文くん法令検索 AIに質問する

雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等に関する法律施行規則 第二条の四 (法第十二条の措置)

昭和六十一年労働省令第二号府省令
(法第十二条の措置)

第二条の四

事業主は、次に定めるところにより、その雇用する女性労働者が保健指導又は健康診査を受けるために必要な時間を確保することができるようにしなければならない。

  1. 当該女性労働者が妊娠中である場合にあつては、次の表の上欄に掲げる妊娠週数の区分に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる期間以内ごとに一回、当該必要な時間を確保することができるようにすること。ただし、医師又は助産師がこれと異なる指示をしたときは、その指示するところにより、当該必要な時間を確保することができるようにすること。
  2. 当該女性労働者が出産後一年以内である場合にあつては、医師又は助産師が保健指導又は健康診査を受けることを指示したときは、その指示するところにより、当該必要な時間を確保することができるようにすること。

e-Gov法令検索で第二条の四を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等に関する法律施行規則第二条の四(法第十二条の措置)について教えてください」と聞く
← 第二条の三(法第十一条の三第一項の厚生労働省令で定める妊娠又は出産に関する事由) 雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等に関する法律施行規則 目次 第二条の五(男女雇用機会均等推進者の選任) →