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雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等に関する法律施行規則
昭和六十一年労働省令第二号
府省令
· 条文 18 件 ·
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雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等に関する法律施行規則について条文くんに質問できます。
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条文一覧
第一条
(福利厚生)
第二条
(実質的に性別を理由とする差別となるおそれがある措置)
第二条の二
(法第九条第三項の厚生労働省令で定める妊娠又は出産に関する事由)
第二条の三
(法第十一条の三第一項の厚生労働省令で定める妊娠又は出産に関する事由)
第二条の四
(法第十二条の措置)
第二条の五
(男女雇用機会均等推進者の選任)
第三条
(主任調停委員)
第四条
(機会均等調停会議)
第五条
(機会均等調停会議の庶務)
第六条
(調停の申請)
第七条
(調停開始の決定)
第八条
(関係当事者等からの事情聴取等)
第九条
(文書等の提出)
第十条
(調停手続の実施の委任)
第十一条
(関係労使を代表する者の指名)
第十二条
(調停案の受諾の勧告)
第十三条
(深夜業に従事する女性労働者に対する措置)
第十四条
(権限の委任)