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雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等に関する法律施行規則 第十四条 (権限の委任)

昭和六十一年労働省令第二号府省令
(権限の委任)

第十四条

法第二十九条第一項に規定する厚生労働大臣の権限は、厚生労働大臣が全国的に重要であると認めた事案に係るものを除き、事業主の事業場の所在地を管轄する都道府県労働局の長が行うものとする。

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