(深夜業に従事する女性労働者に対する措置) 第十三条 事業主は、女性労働者の職業生活の充実を図るため、当分の間、女性労働者を深夜業に従事させる場合には、通勤及び業務の遂行の際における当該女性労働者の安全の確保に必要な措置を講ずるように努めるものとする。 e-Gov法令検索で第十三条を開く ↗